会社案内
会社情報
企業理念
- 一、私たちは、個人の尊厳を尊重し、誰もが安心して笑顔で充実した地域社会での生活を営めるよう、いつでも最高のサービスを真心こめて提供します。
- 一、私たちは、サービスの質を追求するとともに、志を持つ全ての職員が満足して働ける会社を確立します。
- 一、私たちは、健全な経営のもと信頼され喜ばれるサービスをもって、地域に貢献します。
会社概要
| 社名 | 株式会社 DAYS |
|---|---|
| 所在地 | 〒731-0112 広島市安佐南区東原3-7-9-101 |
| 電話番号 | 082-836-5009 |
| 設立年月 | 2010年12月 |
| 事業内容 | 障害福祉サービス事業:居宅介護・重度訪問介護・移動支援事業 障がい児通所支援事業:放課後等デイサービス 障がい者通所支援事業:生活介護クローバー 共同生活援助事業:グループホームのんびり |
アストラムライン西原駅から徒歩5分です。
開業の動機
株式会社DAYSは、広島市安佐南区を中心に、障害福祉サービス事業を運営している会社です。
「障害のある方が、自分の思い描く日々の暮らしを実現するために、障害福祉サービスを通じて精一杯お役に立ちたい」2011年当時、私たちのその思いに十数名の方が賛同してくださり、居宅介護事業の開始に至りました。
「ご利用者様ひとりひとりのニーズを深く考えひとりひとりに寄り添った心のある支援」を念頭に掲げ、さらに多くの関係者、そして支援者の皆様に支えられながら、2013年、放課後等デイサービス事業の開始、2015年、放課後等デイサービスの2事業所目の開始、2017年には生活介護事業の開始に至りました。
今後も、福祉を必要とされる方のバリアフリーな暮らしの実現に必要とされる会社であり続けられるよう、職員全員が同じ信念・理念のもと、真剣に福祉を考え、会社の発展に努めていく所存でございます。
福祉を必要とされる方々、関係者の方々、今後とも「株式会社DAYS」をご愛顧いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
大切にしていること
株式会社DAYSでは、「利用者様のための支援」という考えを大切にしています。
一方的な支援にならないために、しっかりと心の通い合ったコミュニケーションを大切にしています。
利用者様ひとりひとりのことをしっかり考え、ひとりひとりにとって良い支援内容、良い支援者であることを大事にしています。
個人情報の保護に関する説明
株式会社DAYS(以下、「当社」)では、下記の目的にて個人情報の取り扱い方針を定め、皆様に安心してサービスを受けていただけるよう、その取り扱いには細心の注意をはらい、万全の体制で取り組んでいきます。
個人情報の内容訂正・利用停止
・個人情報とは、氏名・住所等の特定の個人を識別できる情報を言います。
・当社が保有する個人情報が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・利用停止を求めることができます。ご契約先の事業所窓口にお申し出くだされば調査の上、対応いたします。
個人情報の利用目的
・個人情報は、本来のサービス目的の範囲を超えて利用いたしません。
・サービス提供のために使用する他、事業所の運営、教育・研修、行政命令の遵守、医療・介護・福祉施設との連携等のために個人情報を利用することがあります。また、外部機関による事業所評価・学会や出版物で個人名が特定されない形で報告することがあります。
・当事業所は、社内研修のため職員が相談等の席に席する場合があります。その場合は、事前にご連絡いたします。
・事業所内での利用
1. 介護給付費のための事務
2. サービス開始、終了等の事務所管理
3. 会計・管理
4. 医療、福祉サービスに関わる事故等の報告
5. 利用者へのサービスの質向上に係わり、担当者会議・症例研究・職員の教育や研修、医療・福祉サービスの維持・改善のための基礎資料、サービスの経過および予後・満足度調査や業務改善のためのアンケート調査
・事業所外への情報提供としての利用
1. 主治医、薬局、他の医療や福祉サービス事業者および施設との連携
2. 他の医療機関等からの照合への回答
3. 利用者のサービス等のため、外部の専門職等の意見や助言を求める際
4. 家族等へのサービス内容の説明
5. 保険事務、その他の委託
6. 保険者または審査支払い機関および公費負担医療・介護に関する行政機関等へのサービス報酬明細書の提出および照会への回答
7. 外部監査機関への情報提供
・その他、利用者に係わる管理運営業務
ご希望の確認と変更
・サービス予定日や内容の変更および介護給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、利用者へ連絡する場合があります。
・外出の際などに、お名前をお呼びすることに関してのご希望がありましたらお申し出ください。
・外部の方から事業所への電話や来訪により、利用者に関しての問い合わせがあった場合、回答を望まない・対応について等ご希望がある場合は、その旨をお申し出ください。
附記
・上記のうち他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、相談窓口までお申し出ください。
・お申し出が無いものについては、同意して頂けたものとして取り扱わせていただきます。
・これらのお申し出は、いつでも撤回・変更等をすることが可能です。
お問い合わせ
・当社の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
| 株式会社DAYS | 082-836-5009 |
|---|---|
| DAYS介護ステーション | 082-962-8783 |
| 放課後等デイサービスハート(西原) | 082-846-5670 |
| 放課後等デイサービスハート(中筋) | 082-962-8785 |
| 放課後等デイサービスハート(田口南) | 082-554-6701 |
| 障がい者通所支援事業:生活介護クローバー | 082-836-7000 |
| 共同生活援助事業:グループホームのんびり | 082-962-3907 |
感染症の予防及びまん延の防止のための指針
1.感染症の予防及びまん延防止についての基本的な考え方
福祉サービスには、利用者の健康と安全を守る支援が求められます。利用者の安全の為にも感染対策は、きわめて重要であり、その責任はサービス事業者にあることから、感染を防止し、感染症が発生した場合には、拡大しないよう速やかに対応できる体制が必要です。 この指針は、感染症の予防及びまん延防止対策と集団感染事例発生時の適切な対応等、施設における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。
2.感染管理体制
(1)感染対策委員会の設置
感染症の予防及びまん延の防止に向けて多種多様な事例の検討及び多角視点からの対策を図るために、法人内事業所が連携して感染対策委員会を設置する。
委員会は、以下の役割を担う。
①感染対策の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。
②決定事項や具体的対策を各サービス職員全体に周知するための窓口となる。
③感染対策において発生した問題を把握し、問題意識を共有・解決する場とする。
(2)委員会の構成員と感染対策担当者の選任
構成員については、各事業者の職員から選任し、事業所の管理者を構成員長とする。
感染対策担当者は事業所ごとに看護職員より選任する。看護職員が不在の場合はその他の職員より選任する。また、必要に応じて外部より感染症に対する専門家の協力を仰ぐ。
(3)委員会の活動内容
①訪問系サービスにおいては6カ月に1回以上、その他のサービスにおいては3か月に1回以上の定期委員会の開催。なお、関連の深い委員会においては合同で開催する場合がある。
②地域で感染症が増加している場合や、施設内で感染症発生の疑いがある場合等に、必要に応じ臨時で委員会を開催する。
③委員会開催時の議事録の作成、職員への速やかな周知徹底。
④感染症の予防及びまん延の防止のための指針やマニュアルの作成及び見直し。
⑤研修・訓練内容の企画及び実施。
⑥報告された事例及び検討結果、再発防止対策の職員への周知徹底。
3.感染症の予防及びまん延の防止のための職員研修及び訓練の実施
委員会は、職員に対し、以下の内容について実施する。
①新規採用時に感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施。
②訪問系サービスにおいては年1回以上、その他のサービスにおいては年2回以上の感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施。訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。
③研修の実施内容の記録。
4.平常時の対策
(1)事業所内の衛生管理
事業所内の衛生管理は、感染症における基本である。これには、定期的な清掃、消毒、換気などが含まれる。特に多くの人が触れるドアノブ、手すり、スイッチなどは、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液を使用する。
(2)日常のケアにかかる感染対策
ケアに関わる業務では、手洗いや標準的な予防策を徹底する。手洗いは、血液、体液、分泌物、排泄物などに触れた後、または手袋を脱いだ後には必ず行う。さらに、感染症の有無に関わらず、湿性生体物質に接する際は、感染の可能性を考慮して適切な保護具(手袋、マスク、ゴーグルなど)を使用。これらの徹底により、感染リスクを低減させる。
(3)衛生管理
管理者を中心に衛生管理に必要な環境を整備し、資材を備蓄する。
①施設内の環境を清潔に保つため整理整頓、清掃を計画的に実施。
②換気の状況(方法や時間)を把握。
③必要物品(アルコール、マスク、手袋、ガウン等)を確保し、管理する。
④食品に関して、保管状況、調理工程や調理職員の衛生状況を確認し、課題があれば対策を検討、実施する。衛生的に調理できるよう、職員で認識を共有する。
⑤血液・体液・排泄物等の処理に関して、適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育・指導を行う。
5.発生時の対応
(1)発生状況の把握
感染症、食中毒が発生した場合、まずはその発生状況を以下の事項に従って正確に把握する。これには、発症者数、感染の症状、感染が疑われる日時と場所の特定が含まれる。
①職員が利用者の健康管理上、感染症や、食中毒を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無について管理者に報告する。
②管理者は、感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況について報告を受けた場合は、職員に必要な指示を行う。またその内容が、地域保健所等への報告に該当する時は、内容等について報告するとともに、関係機関や利用者家族と連携を図る。
(2)感染拡大の防止
感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。
①発生時は、手洗いや手指の消毒、排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払う。
②医師や看護職員、関連機関の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行い、感染した利用者・職員、感染の疑いがある利用者・職員への対応を行う。
(3)医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携
感染対策委員会を中心に、必要な関係機関との連携について対策を講じる。
①かかりつけ医・協力医療機関との連携については、感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認後、診療の協力を依頼する。かかりつけ医・協力医療機関からの指示内容は施設・事業所等内で共有する。
②保険所との連携については、必要に応じて、感染者及び感染疑い者の状況(人数、症状、施設における対応状況等)を報告し、指示を確認する。保健所からの指導内容は正しく全職員に共有する。
③行政関係機関との連携については、必要に応じて、感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する。市町等からの支援を必要とする場合は、支援を要請する。
(4)発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制
感染対策委員会を中心に、関係先との情報共有や連携について対策を講じる。
①施設・事業所等、法人内での情報共有体制を構築、整備する。
②利用者家族等と情報共有する。
③関係する他事業所等との情報共有体制を構築、整備する。
④感染症の感染・終息等については、必要に応じて、ホームページ等で情報提供を行う。
6.利用者等による本方針の閲覧に関する事項
当該指針については、だれでも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、ホームページにも掲載するものとする。
(附則)
1.この指針は、令和6年4月1日より施行する。
身体拘束等の適正化のための指針
1.身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では「利用者の意思・人格を尊重し、心身ともにすこやかに育成され能力に応じて自立した日常生活ができるよう支援します」の法人の基本方針に則り、身体的 拘束等を安易に正当化することなく、職員ひとり一人が身体的・精神的弊害を理解すると ともに、常に拘束廃止に向けた意識を持ち、身体的拘束等をしないケアの実施に努めます。
2.身体拘束とは
身体拘束の具体的な内容としては,以下のような行為が該当します。
①車いすやベッドなどに縛り付ける。
②手指の機能を制限するために,ミトン型の手袋を付ける。
③行動を制限するために,介護衣(つなぎ服)を着せる。
④支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
⑤行動を落ち着かせるために,向精神薬を過剰に服用させる。
⑥自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
3.やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行わない。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは十分に対応できないような、一時的な事態に限定されます。当然のことながら、安易に緊急やむを得ないものとして身体拘束をしない。
なお、以下の3要件の全てに当てはまる場合であっても、身体拘束を行う判断は慎重に行います。
やむを得ず身体拘束を行う3要件
| ①切迫性 | 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となります。切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。 |
|---|---|
| ②非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。非代替性を判断する場合には,まず身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要があります。 また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法に選択する必要があります。 |
| ③一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性を判断する場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があります。 |
やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
① 組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束を行うときには、委員会において慎重に検討・決定する。
身体拘束を行う場合には、身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由を記載する。これは、合議によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下で決定していく。利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討する。
② 本人・家族への十分な説明
身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ること。
③ 必要な事項の記録
また身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録します。
4.身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
①身体的拘束等適正化検討委員会(以下委員会)を設置し、年1回以上開催します。
なお、定期開催に関わらず、必要時は随時開催します。
②委員会の構成職員は以下とします。
・法人役員
・管理者
※委員会の責任者は法人代表者とする。
③委員会は以下の項目を検討・決定します。
・事業所内での身体的拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体的拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体的拘束等を実施した場合の解除の検討
・身体的拘束等廃止に関する職員全体への指導・啓発
5.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
適正化の徹底を図るため、以下の職員研修を行ないます。
①定期的な教育・研修(年 1 回)の実施
②新規採用職員に対する研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施(外部研修への積極的参加およびその報告)
6.施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
①身体的拘束の内容、目的、理由、拘束時間または実施時間帯、期間、改善・解除に 向けた取り組み方法を利用者本人・ご家族(契約代理人)に説明し、充分な理解が 得られるように努めます。
②身体的拘束の実施同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、その理由 及び利用者の状態をご家族(契約代理人)へ説明し、再度同意を得た上で実施するものとします。
7.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
①緊急やむを得ず、身体的拘束の実施を検討しなければならなくなった際は、委員会を開催します。
②委員会において身体的拘束を実施することによる利用者の心身への影響、拘束を実施しない場合のリスクを検討し、その際、「緊急やむを得ない場合の例外三原則」全て を満たしているかどうかについて確認します。
③身体的拘束を実施せざる得ないと判断した場合、身体的拘束の必要理由、内容(方法)、 時間帯、実施期間(開始から解除予定)について検討し、ご家族(契約代理人)に対する「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明・同意書」を作成します。
④実施にあたり、ご家族(契約代理人)に対し「4.事象所内で発生した身体的拘束等の報告方法のための方策に関する基本方針」に則り説明し、同意を得た上で実施します。
⑤身体的拘束実施時はその態様、日々の心身等の観察内容等を記録する。
⑥身体的拘束を継続する必要がなくなった際は速やかに解除するものとする。その際は ご家族(契約代理人)に報告します。
8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は利用者の求めに応じていつでも閲覧できるよう「各事業所の相談室や事務室」に掲示します。
9.その他身体的拘束等の適正化推進のために必要な基本方針
身体的拘束をしないサービスを提供していくためには、施設サービスに関わる職員全体 が以下の点に対し共通認識を持つようにします。
① 職員不足を理由に、安易な身体的拘束実施は行わない。
② 事故及び法的責任の回避のための身体的拘束実施は行わない。
③ 身体的拘束を検討、実施する前に拘束をしない対応の検討、協議を最優先する。
④ 身体的拘束の要因となりえる施設環境の整備、利用者個々の疾患及び心身の特性を理解し基本的な介護を充実させることで、利用者が住みやすい施設作りを目指す。
(附則)
1.この指針は、令和 4年 4月 1日より施行する。
利用者への虐待防止に関する指針
第1条 目的
「株式会社 DAYS」が運営する「指定障害福祉サービス事業所」は、国が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」や「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」などの法令(以下「関係法令」という。)の定めに従い、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。
第2条 虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます。
| 身体的虐待 | 障害者の身体に外傷が生じ,若しくは生じるおそれのある暴行を加え,又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 |
|---|---|
| 性的虐待 | 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 |
| 心理的虐待 | 障害者に対する著しい暴言,著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
| 放棄・放任 | 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置,他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 |
| 経済的虐待 | 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。 |
第3条 虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)」を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。
(1) 委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
(2) 委員会の委員長は、法人代表者とし虐待防止責任者とする。
(3) 委員会の委員は、各事業所の管理者とする。
(4) 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。
(5) 委員会の審議事項等
・職員の意識を高める掲示物等に関すること。
・基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。
・職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
・職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
・虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
・苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。
・虐待発見時の対応に関すること。
・その他人権侵害、虐待防止等に関すること。
第4条 虐待防止に関する責務等
(1) 虐待防止に関する統括は法人代表者が行い、虐待防止の責任者とする。
(2) 虐待防止に関する委員は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施を図るとともに、成年後見制 度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取組みを推進する。
また、委員は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見 に努めなければならない。
なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを 市町村に通報しなければならない。
第5条 虐待の早期発見等への対応
1.虐待の早期発見
虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速 に察知し、それに係る確認や責任者等への報告を行う。
また、地域で生活している利用者のサービス利用時等の様子にも配慮し、疑いがもたれる場合には、家庭訪問や相談支援事業者との連携、さらには、行政への通報を含め迅速に対応する。
なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から、責任者等は、利用者・保護者、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努める。
2.虐待発見時の早期対応
・虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること。
・被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすこと。
・速やかに組織的な対応を図ること、また、行政に通報・相談する。
・発生要因を十分に調査・分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努める。
第6条 職員等が留意すべき事項
職員等は、当法人の基本理念及び行動規範に掲げる利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意する。
・虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、指定障害福祉サービス事業所としての社会的な信頼を著しく損なうこと。
・その後の事業経営において大きな困難を抱えることになる問題として十分に認識
する。
1.意識の重要性
・ 障害の程度等に関わらず、常に利用者の人格や権利を尊重すること。
・ 職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心がけること。
・ 虐待に関する受止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。
2.基本的な心構え
・ 利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
・ 利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
・ 利用者本人は心理的苦痛を感じていても、重度の重複障害などからそれを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識すること。
・ 職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
・ 虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に 立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行うとともに、責任者に速やかに報告すること。
・ 職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること。
第7条 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は利用者の求めに応じていつでも閲覧できるよう「各事業所の相談室や事務室」に掲示します。
(附則)
1.この指針は、令和 4年 4月 1日より施行する